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家事按分の計算ツール

広告・PR 結果は一般的な目安で、個別の税務・法務の判断ではありません。当ページは広告(アフィリエイト)リンクを含みます。

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自宅で仕事をしている個人事業主・フリーランス向けに、家賃や光熱費のうち「事業分」がいくらになるかを計算するツールです。面積や使用時間から按分の割合を出し、費目ごとに年間の経費計上額を確認できます。登録不要・その場で計算されます。

まず「割合の根拠」をつくる

家事按分の割合は、税務署が「◯%まで」と定めているものではありません。面積や使用時間など、自分で説明できる基準で計算した数字を使います。

① 面積で考える(家賃・電気代向き)
㎡
㎡

面積による割合 = 30.0%

② 使用時間で考える(通信費向き)
時間
日

時間による割合 = 23.8%(24時間×7日のうち業務時間の割合)

※「1日のうち起きている時間」を母数にするなど、別の考え方もあります。どの基準を使うかは説明できることが大切です。

費目ごとに金額と割合を入れる

初期値として入っている割合は入力の手間を省くための仮の数字で、国税庁が定めた基準でも上限でもありません。 上で計算した割合や、ご自身の実態に合わせて必ず変更してください。

費目支出額事業割合年間の事業分
家賃賃貸の場合。床面積で按分するのが一般的
¥
%
¥324,000
水道光熱費(電気代など)使用時間や使用スペースで按分
¥
%
¥43,200
通信費(インターネット)業務で使う時間の割合で按分
¥
%
¥30,000
通信費(携帯電話)仕事の連絡に使う割合で按分
¥
%
¥38,400
車両費・ガソリン代走行距離のうち業務分で按分
¥
%
¥0
火災保険料など住居部分と事業部分で按分
¥
%
¥0
年間で経費に計上できる金額の目安(家事按分の合計)
¥435,600

年間の支出合計 ¥1,380,000 のうち、入力した割合で計算した事業分です。 この金額がそのまま認められることを保証するものではありません。

計算前に必ず確認したい2つのケース
  • 生計を一にする親族に家賃を払っている場合、その家賃は必要経費になりません(所得税法56条)。 実家や親名義の物件で家賃を払っているケースが該当します。この場合、家賃の行は0にしてください。 ただし、その親族が負担している固定資産税等のうち業務用部分は経費にできるとされています。
  • 持ち家で住宅ローン控除を受けている場合は、事業割合が控除額に影響します。居住用部分がおおむね90%以上なら全部を居住用として扱える取扱いがあり、 事業割合が大きくなると控除が按分されて減ります。さらに床面積の2分の1以上を居住用にしていないと 控除自体が受けられません。按分で増える経費と、減る住宅ローン控除の両方で比べてください。

この金額は、入力した割合をそのまま掛けた計算結果です。家事按分の適否や割合は、業務の内容・経費の内容・家族構成・資産の利用状況などを総合勘案して個別に判定されるため(所得税基本通達45-1)、この計算結果が認められることを保証するものではありません。按分の根拠を説明できる資料(間取りや業務時間の記録など)を残しておいてください。

本ツールは2026年8月時点の法令・通達(国税庁タックスアンサーは令和7年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。国税庁は家事按分の具体的な計算方法や割合の上限を定めていません。本ツールの初期値は入力補助のための仮の数字で、法令上の基準ではありません。個別の判断は税理士または所轄税務署にご相談ください。本ツールの計算結果を用いた申告の結果について、当サイトは責任を負いかねます。

よくある質問

白色申告だと、事業割合が50%を超えないと家事按分できないのですか?
いいえ、それは正確ではありません。所得税法施行令96条1号には「主たる部分が業務の遂行上必要」という要件があり、所得税基本通達45-2はこれを「業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうか」で判定するとしています。ただし同じ通達には「50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、必要経費に算入して差し支えない」というただし書きがあります。したがって50%以下でも、区分できるなら経費にできる取扱いです。青色申告には施行令96条2号の上乗せ規定がありますが、実務上はいずれも「合理的に区分して説明できるか」が要点になります。
家賃は何%まで経費にできますか?国税庁の基準はありますか?
国税庁が「◯%まで」という上限や推奨値を定めた文書は確認できません。所得税基本通達45-1は「業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、資産の利用状況等を総合勘案して判定する」としているだけで、具体的な計算方法も割合も定めていません。ネット上でよく見る「家賃30〜50%」といった数字は実務上の相場観であり、法令上の根拠があるものではありません。床面積や使用時間など、自分で説明できる基準で計算した割合を使ってください。
実家に住んでいて親に家賃を払っています。経費にできますか?
生計を一にする親族に支払う地代家賃は、実際に支払っていても必要経費になりません(所得税法56条)。受け取った側も所得としません。ただし、その親族が負担している固定資産税等のうち業務用部分は、事業を営む本人の必要経費になるとされています。なお、生計が別の親族との賃貸借であれば通常どおり按分の対象になります。
持ち家の場合、住宅ローンは経費にできますか?
住宅ローンの元本の返済は必要経費になりません(借入金の返済であって費用の支出ではないため)。経費にできる可能性があるのは、業務用部分に対応する利息、固定資産税、建物の減価償却費、火災保険料などです。また、住宅ローン控除を受けている場合は事業割合が控除額に影響します。居住用部分がおおむね90%以上なら全部を居住用として扱える取扱いがあり、事業割合が大きいと控除が按分されて減ります。床面積の2分の1以上を居住用にしていないと控除自体が受けられません。
按分の根拠はどう残せばよいですか?
法令は「その必要である部分を明らかに区分することができる場合」(施行令96条1号)、「取引の記録等に基づいて…明らかにされる部分」(同2号)という書き方をしているため、区分の合理性を示せる状態にしておくことが要件そのものになります。面積按分なら間取りと使用スペースの記録、時間按分なら業務時間の記録など、計算の根拠を説明できる資料を保存してください。白色申告者にも記帳・帳簿保存義務があり、法定帳簿は7年、その他の帳簿・書類は5年の保存が必要です。

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