特定商取引法に基づく表記 ジェネレーター
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ネットショップやハンドメイド販売で必要になる「特定商取引法に基づく表記」を、フォームに入力するだけで作成できるツールです。自宅住所や電話番号を出したくない場合の省略規定にも対応し、選んだ内容に応じて条文上の注意点を表示します。登録不要・その場で生成されます。
1. 事業者の情報
2. 住所・電話番号をどう出すか
住所と電話番号は表示が必要な事項です(施行規則23条1号)。 ただし請求があれば遅滞なく開示する旨を表示し、実際に応じられる体制がある場合に限り省略できます(法11条ただし書)。
3. 販売条件
4. 返品・交換(省略できない項目)
生成された表記
◯で伏せた部分(日数・金額など)は、ご自身の運用に合わせて必ず書き換えてください。
生成されるのは、特定商取引法11条と施行規則23条が挙げる表示事項を埋めるためのひな形です。表示すべき事項は取引の内容によって増減し、掲載後の内容についての責任は出品者本人にあります。そのまま使えることを保証するものではありません。
消費者庁は、個人事業者について「戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません」としています。ショップ名だけの表示では表示義務を満たしません(ショップ名は併記であれば問題ありません)。
消費者庁は、個人事業者・法人いずれについても現に活動している住所を正確に表示する必要があるとし、私書箱等の住所のみの表示や、番地が省略された不正確な表示は認められないとしています。バーチャルオフィスを使う場合は、特定商取引法の表記に利用してよい契約になっているかを事前に確認してください。
消費者庁は、確実に連絡を取れる番号の表示が必要であり、番号を表示していても意図的に常に電話を取らない状態にしているような場合は表示義務違反となるおそれがあるとしています。
施行規則25条1項・2項は、省略できる事項から「法15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合の、申込みの撤回等の可否・可能な期間その他の条件・商品の引取りまたは返還に要する費用の負担に係る事項」を明文で除いています。ほかの項目を省略する場合でも、返品特約の内容は表示してください。
令和3年改正で新設された法12条の6は、申込みの最終確認画面に「分量」と法11条1号から5号までの事項(価格・送料、支払時期と方法、引渡時期、申込期間の定め、撤回や解除に関する事項)を表示することを義務づけています。この条文には11条のようなただし書きがなく、施行規則にも省略に関する規定は置かれていません。この表記ページで省略した項目も、最終確認画面には表示が必要です。誤認させる表示をした場合は100万円以下の罰金が定められています(法72条1項4号)。
本ツールは2026年9月時点の特定商取引に関する法律・同法施行規則(e-Gov法令検索)および消費者庁「特定商取引法ガイド」の公開情報にもとづく一般的な情報提供であり、法律相談ではありません。個別の取引形態によって必要な表示事項は変わります。特にプラットフォーム(BASE・STORES・minne・Creema等)を利用する場合は、そのサービスの規約で求められる記載が別途あります。判断に迷う場合は弁護士等の専門家、または消費者庁・各地の消費生活センターにご確認ください。本ツールの生成結果を用いた表示について、当サイトは責任を負いかねます。