このページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。 広告掲載ポリシー

特定商取引法に基づく表記 ジェネレーター

広告・PR 結果は一般的な目安で、個別の税務・法務の判断ではありません。当ページは広告(アフィリエイト)リンクを含みます。

広告・免責について詳しく見る

ネットショップやハンドメイド販売で必要になる「特定商取引法に基づく表記」を、フォームに入力するだけで作成できるツールです。自宅住所や電話番号を出したくない場合の省略規定にも対応し、選んだ内容に応じて条文上の注意点を表示します。登録不要・その場で生成されます。

1. 事業者の情報

事業形態

2. 住所・電話番号をどう出すか

住所と電話番号は表示が必要な事項です(施行規則23条1号)。 ただし請求があれば遅滞なく開示する旨を表示し、実際に応じられる体制がある場合に限り省略できます(法11条ただし書)。

所在地
電話番号

3. 販売条件

お支払い方法

4. 返品・交換(省略できない項目)

方針
該当する場合

生成された表記

◯で伏せた部分(日数・金額など)は、ご自身の運用に合わせて必ず書き換えてください。

生成されるのは、特定商取引法11条と施行規則23条が挙げる表示事項を埋めるためのひな形です。表示すべき事項は取引の内容によって増減し、掲載後の内容についての責任は出品者本人にあります。そのまま使えることを保証するものではありません。

この内容で出す前に確認してください
「販売業者」は戸籍上の氏名を書いてください

消費者庁は、個人事業者について「戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません」としています。ショップ名だけの表示では表示義務を満たしません(ショップ名は併記であれば問題ありません)。

住所は「現に活動している住所」を正確に

消費者庁は、個人事業者・法人いずれについても現に活動している住所を正確に表示する必要があるとし、私書箱等の住所のみの表示や、番地が省略された不正確な表示は認められないとしています。バーチャルオフィスを使う場合は、特定商取引法の表記に利用してよい契約になっているかを事前に確認してください。

電話番号は「確実に連絡が取れる番号」を

消費者庁は、確実に連絡を取れる番号の表示が必要であり、番号を表示していても意図的に常に電話を取らない状態にしているような場合は表示義務違反となるおそれがあるとしています。

返品特約は省略規定の対象外です

施行規則25条1項・2項は、省略できる事項から「法15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合の、申込みの撤回等の可否・可能な期間その他の条件・商品の引取りまたは返還に要する費用の負担に係る事項」を明文で除いています。ほかの項目を省略する場合でも、返品特約の内容は表示してください。

最終確認画面(カートの最後の画面)には省略規定がありません

令和3年改正で新設された法12条の6は、申込みの最終確認画面に「分量」と法11条1号から5号までの事項(価格・送料、支払時期と方法、引渡時期、申込期間の定め、撤回や解除に関する事項)を表示することを義務づけています。この条文には11条のようなただし書きがなく、施行規則にも省略に関する規定は置かれていません。この表記ページで省略した項目も、最終確認画面には表示が必要です。誤認させる表示をした場合は100万円以下の罰金が定められています(法72条1項4号)。

本ツールは2026年9月時点の特定商取引に関する法律・同法施行規則(e-Gov法令検索)および消費者庁「特定商取引法ガイド」の公開情報にもとづく一般的な情報提供であり、法律相談ではありません。個別の取引形態によって必要な表示事項は変わります。特にプラットフォーム(BASE・STORES・minne・Creema等)を利用する場合は、そのサービスの規約で求められる記載が別途あります。判断に迷う場合は弁護士等の専門家、または消費者庁・各地の消費生活センターにご確認ください。本ツールの生成結果を用いた表示について、当サイトは責任を負いかねます。

よくある質問

個人事業主でも本名と自宅住所を書かないといけませんか?
原則として必要です。表示事項は特定商取引法11条6号を受けた施行規則23条1号に「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」と定められています。消費者庁は個人事業者について「戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません」とし、住所も「現に活動している住所を正確に表示する必要がある」としています。ただし法11条ただし書に省略規定があり、請求があれば遅滞なく書面または電磁的記録を提供する旨を表示し、実際にその請求に応じられる措置を講じている場合には、これらの表示を省略できます。省略するのであれば、請求を受け付ける窓口と、遅滞なく返せる体制が前提になります。
省略規定を使えば、すべての項目を隠せますか?
いいえ。施行規則25条1項・2項は、省略できる事項から返品特約がある場合の「申込みの撤回等の可否」「可能な期間その他の条件」「商品の引取りまたは返還に要する費用の負担に係る事項」を明文で除いています。ほかにも、前払いの場合の支払時期、申込みを受けた後に遅滞なく発送しない場合の引渡時期、契約不適合の責任を負わない場合のその旨などは除外されています。また定期購入がある場合の内容や、書面請求に費用を負担させる場合のその額も表示が必要です。
この表記ページに書いておけば、カートの最終画面には何も書かなくてよいですか?
いいえ、逆です。令和3年改正で新設された法12条の6は、申込みの最終確認画面に「分量」と法11条1号から5号までの事項(価格・送料、支払時期と方法、引渡時期、申込期間の定め、撤回や解除に関する事項)を表示することを義務づけています。この条文には11条のようなただし書きがなく、施行規則にも省略に関する規定は置かれていないため、表記ページで省略した項目でも最終確認画面には表示が必要です。誤認させる表示をした場合には100万円以下の罰金が定められています(法72条1項4号)。
「返品不可」と書かなければどうなりますか?
返品を受け付けることになります。特定商取引法15条の3は、返品特約を広告に表示していない場合、購入者は商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでは申込みの撤回・契約の解除ができると定めています(返送に要する費用は購入者負担)。通信販売にクーリング・オフの制度はありませんが、これは実質的にそれに近い効果をもつ規定です。返品を受け付けない方針であれば、その旨を表記に明記する必要があります。
バーチャルオフィスの住所を書いても大丈夫ですか?
消費者庁は「現に活動している住所を正確に表示する必要がある」とし、私書箱等の住所のみの表示や、番地が省略された不正確な表示は認められないとしています。バーチャルオフィスの住所を特定商取引法の表記に使えるかどうかは事業者ごとの契約条件によって異なり、用途を限定しているサービスもあります。契約前に「特定商取引法に基づく表記への記載が可能か」を必ず確認し、届いた郵便や連絡が確実に自分に届く運用にしてください。判断の詳細は特商法の住所を非公開にする3ルートで整理しています。
法人の場合、代表者名も書く必要がありますか?
ネットショップの場合は必要です。施行規則23条2号は、販売業者が法人であって「電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合」には、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することとしています。ウェブサイトでの販売はこれに当たります。なお、この号は法人についての規定であり、個人事業主にこの号の適用はありません(個人は1号の「氏名」を書きます)。

関連ページ

ほかの無料ツールも試す