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インボイス2割特例の損益シミュレーション|売上別の消費税 早見表(2026年)

公開日: 2026/6/8

本記事は編集部が作成した下書きで、専門家による最終監修は完了していません。 制度・料金・要件は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイト・所管官庁でご確認ください。

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重要な前提:以下の表は、消費税の納税額を標準税率10%・税抜売上ベースで編集部が独自に算出した概算です。軽減税率(8%)対象の売上がある場合や、実際の課税売上の計算とは異なる場合があります。2割特例には対象者・適用期間の条件があり(後述)、簡易課税は事前の届出が必要です。本則課税は経費にかかった消費税により変わります。最新の要件・税率は国税庁でご確認のうえ、個別の判断は税理士など有資格者にご相談ください(2026年6月時点)。

インボイス登録で免税事業者から課税事業者になると、消費税の納税が必要になります。その計算方法には①2割特例 ②簡易課税 ③本則課税があり、どれを選ぶかで納税額が大きく変わります。売上別にどれくらい違うのかを早見表にまとめました。

売上別・消費税の納税額の目安(概算)

下表は、**売上にかかる消費税(売上税額=税抜売上×10%)**をベースに、2割特例と簡易課税(事業区分の例)の納税額を比べたものです。

税抜売上売上にかかる消費税(売上税額)① 2割特例(売上税額×20%)② 簡易課税・第5種サービス業(×50%)③ 簡易課税・第1種卸売業(×10%)
400万円400,000円80,000円200,000円40,000円
600万円600,000円120,000円300,000円60,000円
800万円800,000円160,000円400,000円80,000円
1,000万円1,000,000円200,000円500,000円100,000円

※本則課税は「売上税額 −(課税仕入れ等にかかった消費税)」で計算し、経費が多いほど納税額は下がります。控除対象となる課税仕入れの範囲やインボイスの保存要件等により変わるため、上表には含めていません。

表からわかること

  • サービス業(第5種・みなし仕入率50%)の場合、2割特例(売上税額×20%)は簡易課税(×50%)より納税額がかなり少なくなる傾向です。たとえば税抜売上800万円なら、2割特例16万円に対し簡易課税(第5種)は40万円の概算です。
  • 一方、**卸売業(第1種・みなし仕入率90%)**のように、もともと簡易課税のみなし仕入率が高い業種では、簡易課税(×10%)の方が2割特例より少なくなることもあります。
  • どちらが有利かは事業区分(みなし仕入率)と経費構造で変わります。

簡易課税の「みなし仕入率」(事業区分)

事業区分主な業種みなし仕入率簡易課税の納税(売上税額×)
第1種卸売業90%×10%
第2種小売業・農林漁業(飲食料品)80%×20%
第3種製造業・建設業 等70%×30%
第4種飲食店業 等60%×40%
第5種サービス業・運輸・通信・金融50%×50%
第6種不動産業40%×60%

※第2種(小売・×20%)は2割特例(×20%)と同じ水準になります。

2割特例の対象と期間(重要)

2割特例は、仕入税額控除を売上税額の80%とみなすことで、納付税額を売上にかかる消費税(売上税額)の20%にできる制度で、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人向けの経過措置です。次の点に注意してください。

  • 対象:インボイスを機に免税事業者から課税事業者になった人。もともと課税事業者だった人(基準期間の課税売上高1,000万円超)、課税事業者選択届出書で課税事業者になった人、調整対象固定資産等により免税に戻れない人、課税期間を短縮している人などは対象外となることがあります。
  • 適用期間:令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む各課税期間。個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後です。
  • その後(令和9・10年分):一定の個人事業者には、納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」が設けられています(インボイス発行事業者で基準期間の課税売上高1,000万円以下など)。対象外の場合や令和11年分以後は、簡易課税または本則課税を選びます。
  • 手続き:2割特例・3割特例は事前の届出が不要で、確定申告のときに選べます。簡易課税は原則として課税期間開始前日までの届出が必要ですが、2割特例・3割特例を受けた翌課税期間に簡易課税へ移行する場合は、その課税期間中(申告期限まで)の届出で適用できる特例があります。

期間終了後を見据え、自分の事業区分での簡易課税と本則課税のどちらが有利かを早めに検討しておくと安心です。

自分はどうすべき?

まず「そもそもインボイス登録が必要か」から整理したい方は、無料のインボイス・電帳法 対応セルフチェックや、インボイス登録を判断するポイントをご覧ください。請求書の書き方はインボイス対応の請求書の書き方で解説しています。

消費税の区分計算や申告は会計ソフトが対応しています。記帳から消費税申告まで進めたい場合は会計ソフト診断も活用してください。

まとめ

  • 消費税の納税額は 2割特例・簡易課税・本則課税 で大きく変わる
  • サービス業など多くのケースで2割特例(売上税額×20%)が有利になりやすいが、卸売など業種により簡易課税が有利な場合もある
  • 2割特例は個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後。令和9・10年分は3割特例(売上税額×30%)の対象になり得ます。その後は簡易課税・本則課税の検討を
  • 数字は標準税率10%・税抜売上前提の概算。正確な計算・有利判定は会計ソフトや税理士で確認を

免責・運営者情報

  • 本記事の数値は編集部が標準税率10%・税抜売上を前提に独自に算出した概算で、正確な納税額を保証するものではありません。軽減税率・端数処理・実際の課税売上の範囲により異なります。
  • 記載の制度・税率は2026年6月時点の目安です。最新は国税庁でご確認ください。 個別の判断は税理士など有資格者にご相談ください。当サイトは税務代理・税務相談を行いません。
  • 運営者:ひとり開業ラボ編集部(運営者情報)。

出典

よくある質問

2割特例と簡易課税、どちらが得ですか?
事業区分(みなし仕入率)によります。サービス業など簡易課税のみなし仕入率が50%以下の業種では、2割特例(売上税額×20%)の方が納税額が少なくなる傾向です。一方、卸売業(みなし仕入率90%=簡易課税は売上税額×10%)などでは簡易課税の方が少なくなることもあります。標準税率10%・税抜売上前提の概算であり、正確な有利判定は会計ソフトや税理士でご確認ください(2026年6月時点)。
2割特例はいつまで使えますか?
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人向けの経過措置で、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に適用できます。個人事業主の場合は令和8年分(2026年分)が最後です。令和9年分・令和10年分は、一定の個人事業者について納付税額を売上税額の3割とする3割特例が設けられています。もともと課税事業者だった人(基準期間の課税売上高1,000万円超など)は対象外です。最新は国税庁でご確認ください。
本則課税はなぜ表に入っていないのですか?
本則課税の納税額は「売上にかかる消費税 − 経費・仕入にかかった消費税(仕入税額控除)」で計算し、経費の消費税額によって大きく変わるため、一律の早見表には適しません。設備投資が多い年など、本則課税が有利になる場合もあります。自分のケースでの比較は会計ソフトや税理士でご確認ください。

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