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会計・税務

確定申告を税理士に頼むといくら?費用の考え方と無料で相談できる窓口

公開日: 2026/9/3

本記事は、国税庁・e-Tax などの一次情報を確認のうえ、ひとり開業ラボ編集部が作成しています。 税制・料金・要件は改正されることがあるため、手続きの前に各公式サイト・所管官庁で最新情報をご確認ください。個別の判断は税理士など有資格者にご相談ください。
この記事でわかること

「確定申告、自分でやるのがしんどい。税理士に頼むといくらかかるんだろう」——毎年この時期に増える悩みです。

検索すると「丸投げなら5〜10万円」といった数字がたくさん出てきますが、これらに公的な裏付けはありません。この記事では、なぜ相場を断定できないのかをまず説明し、そのうえで無料で相談できる公的な窓口と、依頼する場合の考え方を整理します。

大前提:税理士報酬に「公的な相場」は存在しません

これは意外と知られていない事実です。

かつては税理士会が報酬規定(報酬額表)を定めていましたが、2002年(平成14年)4月1日施行の改正税理士法で廃止されました。日本税理士会連合会は公式サイトで、その後は「税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委嘱者に請求することとなりました」と説明しています。

つまり、国が定めた料金表も、業界の標準額も、現在は存在しません。

さらに調べると、次のこともわかります。

  • 政府統計に税理士報酬の項目がない:中小企業庁の中小企業実態基本調査の費用項目にも、税理士報酬に相当する独立項目は見当たりません
  • 日税連の実態調査は一般に見られない:税理士実態調査報告書は会員専用ページにあり、一般の閲覧ができません。しかも「無断で複写、複製、転載、転用及び配布することを固く禁じます」と明記されています

したがって、ネット上の「相場」はすべて民間の税理士紹介サイト・比較サイト・会計ソフト会社による自社調査やヒアリングです。参考にはなりますが、公的な基準ではないという前提で見てください。

費用を知る唯一確実な方法は、複数の事務所から見積もりを取ることです。 日税連も「委嘱の範囲と報酬額について契約書を締結されることをお勧めします」と案内しています。

見積もりで金額が変わるポイント

同じ「確定申告をお願いします」でも、次の条件で金額は大きく変わります。見積もりを取るときはここを揃えて聞くと比較しやすくなります。

  • 記帳代行を含むか(自分で記帳を終わらせて申告だけ頼むのか、領収書の束から任せるのか)
  • 事業規模と取引件数
  • 消費税の申告があるか(課税事業者かどうか)
  • 資料の整理状況(整理済みか、丸ごとか)
  • スポット依頼か顧問契約か

まず検討したい:無料で相談できる公的な窓口

依頼する前に、こちらを知っておくと選択肢が広がります。いずれも公的機関などによる無料のサービスです。

窓口内容特徴
国税庁 チャットボット「ふたば」AIが所得税・消費税の質問に自動回答24時間・土日夜間も利用可
確定申告書等作成コーナー画面の案内に沿って入力すると税額を自動計算、e-Tax送信も可能国税庁は「約9割の方が会場に来場せず申告している」と公表
税務署の申告相談確定申告会場での個別相談確定申告期は事前予約制+入場整理券。提出だけなら整理券不要、郵送も可
国税相談専用ダイヤル0570-00-5901(音声ガイダンスで選択)確定申告期は電話相談センターにつながる
記帳・決算等説明会白色申告者等に記帳の仕方・帳簿保存を説明無料。インボイスで課税事業者になった人向けの消費税説明会もある
日本税務研究センター 税務相談室電話での税務相談。担当は税理士一般の納税者も無料。月〜金10:00〜11:45/13:00〜14:45。※一般的な相談が対象、個別具体的な事案と税理士紹介は対象外
各地の税理士会の無料相談会全国15の税理士会が実施税理士記念日(2月23日)を中心に開催。日程は各税理士会へ
商工会議所の記帳相談記帳の仕方から決算まで(例:東京商工会議所は個人事業主向けに無料・予約制)会計ソフトの操作は対象外の場合あり
青色申告会記帳から決算・申告の支援、複式簿記・貸借対照表にも対応会費・入会金が必要(金額は会ごとに異なるため各会に確認を)

確定申告期の日程・予約方法は毎年変わります。直近の令和7年分は令和8年2月16日〜3月16日で、相談希望者はLINEでのオンライン事前予約が案内されていました(2月13日までは電話予約も受付)。令和8年分の日程・予約方法は本記事の執筆時点で未公表のため、国税庁の確定申告特集ページで必ず最新をご確認ください。

「税額の計算まではいらない、記帳のやり方だけ知りたい」という段階なら、これらで足りることも多いはずです。

税理士に頼めること・頼まなくてもよいこと

依頼範囲を整理しておくと、見積もりの読み方が変わります。

税理士の独占業務(税理士法2条1項)

  1. 税務代理 — 申告や、税務調査での主張・陳述を代理・代行する
  2. 税務書類の作成 — 申告書などを作成する
  3. 税務相談 — 課税標準等の計算に関する事項の相談に応じる

これらは税理士・税理士法人以外は行えません(同法52条)。違反には2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。重要なのは、「業として行う」は無償でも該当するとされている点です。「無料だから大丈夫」は通りません。

独占業務ではないもの

  • 記帳代行は税理士法2条2項の付随業務として別に規定されており、独占業務には含まれません。国税庁も、税理士業務に付随しない記帳代行は税理士法違反にならないとしています
  • 会計ソフトの開発・販売も税理士業務にはあたりません

つまり、記帳は自分でやる(またはソフト・記帳代行に任せる)→ 申告書の作成と提出だけ税理士に頼むという分け方も可能です。ここを分けると費用を抑えられる場合があります。

SNSの節税情報に注意:令和5年の改正で税理士法54条の2が新設され、税理士でない者が税務相談を行い納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすおそれがある場合、財務大臣が税務相談の停止等を命じられるようになりました。国税庁はその立法趣旨として「近年、SNSの普及等に伴い、税理士等でない者によって不特定多数の者に脱税相談(指南)等が行われるリスクが高まっている」ことを挙げています。無資格者の「節税テクニック」を鵜呑みにするリスクは、法令上も想定されているということです。

依頼を検討するきっかけになりやすい場面

「売上◯◯万円を超えたら税理士へ」という公的な基準はありません。 よく言われる1,000万円は消費税の課税事業者を判定する基準であって、依頼の要否とは別の話です。

そのうえで、手続きが実際に複雑になるのは次のような場面です。

  • 消費税の申告が必要になった(インボイス登録をした/基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた)
  • 法人化を検討している(個人 vs 法人の比較で概算を出したうえで相談すると話が早い。社会保険料の圧縮を目的とするマイクロ法人も、実態要件やコストの判断が必要な領域です)
  • 税務調査の連絡が来た
  • 記帳が何か月も止まっていて、自力で年内に追いつく見通しが立たない

税務調査については、国税庁が公表している令和6事務年度(令和6年7月〜令和7年6月)の所得税の数字が参考になります。実地調査は4万7千件ですが、文書や電話による「簡易な接触」は68万9千件とその約15倍あり、追徴税額は1,431億円と過去最高でした。国税庁は調査対象の選定にAIを活用しているとも明記しています。

税理士を探す方法

自分で探す場合、日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索サイトで、登録の有無・事務所所在地・懲戒情報を無料で確認できます。契約前の確認手段として、まずここを使ってください。

条件を伝えて紹介してもらう場合、民間の税理士紹介サービスがあります。地域・予算・業種などの希望を伝えると、条件に合う税理士を紹介してもらえる仕組みです。自分で一件ずつ問い合わせる時間がない場合の入口になります。

確定申告や記帳の相談先を探したい場合の選択肢のひとつ → 税理士紹介ネットワークの公式サイトを見るPR(広告・PR)

公平のために明記しておきます。 日本税理士会連合会は「インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係がありませんのでご留意ください」と案内しています。紹介サービスは民間事業者が運営するもので、公的機関とは無関係です。紹介を受けた場合も、契約前に税理士情報検索サイトで登録と懲戒情報を確認し、業務範囲と報酬を契約書で明確にすることをおすすめします。

そもそも自分でやる、という選択肢

費用を抑えたいなら、道具で自力の負担を下げる方法もあります。記帳が自動化できれば、申告書の作成まで自分で完結できるケースは少なくありません。

書類の準備は確定申告の必要書類チェックリスト(無料DL)、全体の流れは初めてのフリーランス確定申告ガイド、自宅兼事務所の経費は家事按分のやり方で整理しています。

まとめ

  • 税理士報酬に公的な相場はありません。2002年に報酬規定が廃止され自由化されており、政府統計にも項目がありません。ネットの「相場」は民間の調査によるものです
  • 費用を知るには複数の事務所から見積もりを取るのが確実。記帳代行を含むか、消費税の申告があるかで大きく変わります
  • 依頼の前に、国税庁のチャットボット・作成コーナー・税務署の相談・日本税務研究センターの無料電話相談など公的な無料窓口を検討する価値があります
  • 記帳代行は税理士の独占業務ではありません。記帳は自分やソフトで、申告だけ依頼するという分け方も可能です
  • 「売上1,000万円を超えたら依頼」という公的基準はありません。1,000万円は消費税の判定基準です
  • 契約前に税理士情報検索サイトで登録・懲戒情報を確認し、業務範囲と報酬を契約書で明確に

本記事は2026年9月時点で、税理士法(e-Gov法令検索)、日本税理士会連合会、国税庁の公開情報を確認して作成した一般的な情報提供であり、税務相談ではありません。確定申告期の日程・予約方法は毎年変わります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご相談ください。

出典

よくある質問

確定申告を税理士に頼むと相場はいくらですか?
公的な相場は存在しません。税理士会が定めていた報酬規定は2002年(平成14年)4月施行の改正税理士法で廃止され、以後は各税理士が自由に報酬を算定しています。政府統計にも税理士報酬を対象とした調査は見当たらず、日本税理士会連合会の税理士実態調査報告書は会員専用で一般には閲覧できません。ネット上で見かける「確定申告の丸投げは◯万円」といった数字は、民間の紹介サイトや会計ソフト会社の自社調査によるものです。実際の金額は、記帳代行を含むか、事業規模、資料の整理状況などで変わるため、複数の事務所に見積もりを取って比較するのが確実です。
税理士に頼まず、無料で相談する方法はありますか?
あります。国税庁のチャットボット「ふたば」は24時間・土日夜間も利用でき、確定申告書等作成コーナーでは入力するだけで税額が自動計算されます。税務署の申告相談(確定申告期は事前予約制)、国税相談専用ダイヤル、白色申告者向けの記帳・決算等説明会も無料です。また、公益財団法人日本税務研究センターの税務相談室は一般の納税者も無料で電話相談でき、担当は税理士です(一般的な相談が対象で、個別具体的な事案や税理士の紹介は対象外)。各地の税理士会も税理士記念日(2月23日)を中心に無料相談会を実施しています。
記帳代行は税理士にしか頼めませんか?
いいえ。税理士の独占業務は税理士法2条1項の「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つで、記帳代行は同条2項の付随業務として別に規定されています。国税庁も、税理士業務に付随しない記帳代行を行うことは税理士法違反にならないとしています。したがって記帳代行業者や会計事務所の記帳サービスを利用すること自体は問題ありません。ただし、税額計算に踏み込む相談は税務相談にあたり、税理士以外は有償・無償を問わず行えません。
売上がいくらを超えたら税理士に頼むべきですか?
依頼の要否について国が定めた基準はありません。よく言われる「売上1,000万円」は消費税の課税事業者を判定する基準であって、税理士に依頼すべきラインとして定められたものではありません。ただし、消費税の申告が必要になる、インボイス登録をした、法人化を検討している、といった場面は手続きが複雑になるため、専門家の関与を検討する現実的なきっかけにはなります。
税理士かどうかはどう確認できますか?
日本税理士会連合会が運営する「税理士情報検索サイト」で、氏名や登録番号から登録の有無と懲戒情報を無料で確認できます。税理士業務は有償・無償を問わず税理士・税理士法人以外は行えず(税理士法52条)、違反には2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。日税連も、登録のない「ニセ税理士」に依頼すると申告に不測の損害が生じるおそれがあると注意を呼びかけています。

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