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退職後の健康保険は3択|任意継続・国民健康保険・扶養の比較と選び方(2026年)

公開日: 2026/6/8

本記事は編集部が作成した下書きで、専門家による最終監修は完了していません。 制度・料金・要件は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイト・所管官庁でご確認ください。

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重要な前提:本記事は一般的な情報提供です。保険料の具体額は前年所得・世帯・自治体・加入先により異なるため、個別の金額は市区町村・年金事務所・加入していた健康保険にご確認ください。手続きの代行や個別の判断は、社会保険労務士など有資格者の業務範囲に関わる場合があります。当サイトは手続き代行を行いません(2026年6月時点・最新は公式で要確認)。

会社を辞めて個人事業主になると、健康保険を自分で選ぶ必要があります。選択肢は大きく**「国民健康保険」「任意継続」「家族の扶養」の3つ**。どれが得かは人によって変わるため、仕組みと選び方を整理しました。手続きの詳しい流れは国保・年金の切替もあわせてご覧ください。

退職後の健康保険 3択 比較表

国民健康保険任意継続家族の扶養
手続き先お住まいの市区町村退職前の健康保険(協会けんぽ・健保組合)家族の勤務先
期限の目安退職日の翌日から14日以内退職日の翌日から20日以内家族の勤務先の案内に従い早めに
保険料の決まり方前年の所得・世帯・自治体で決定在職時の保険料の全額自己負担(会社負担分がなくなる・上限あり負担なし(扶養に入れた場合)
加入できる期間制限なし最長2年要件を満たす間
主な条件他の保険に入らない人退職前の被保険者期間が継続2か月以上 等収入要件(原則 年収130万円未満 等)・加入先の基準
向いている人扶養に入れず、任意継続より安くなる人扶養家族が多い・前年所得が高めで国保より安くなる人収入が少なく家族の扶養に入れる人

ポイント:国民健康保険と任意継続は、どちらが安いか人によって逆転します。国保の試算は市区町村、任意継続の保険料は元の健康保険で確認し、両方を比べてから決めるのが基本です。任意継続は期限(20日以内)が短い点に注意。

それぞれの注意点

  • 国民健康保険:保険料は前年所得に連動するため、退職直後(前年は給与所得が高い)は高めに出ることがあります。所得が一定以下の世帯には保険料の軽減が適用される場合があり、災害・所得急減や、会社都合などの非自発的失業者には減免・軽減の制度があります。条件・必要書類は市区町村でご確認ください。
  • 任意継続:会社負担分がなくなり原則全額自己負担になるため在職時の約2倍が目安ですが、保険料には上限があり(協会けんぽは退職時の標準報酬月額を基に計算し上限あり。健保組合は規約により異なる)、高所得だった人は割安になることも。加入は最長2年ですが、再就職・保険料の納め忘れ・本人の申出(2022年の改正で可能に)などで2年を待たずに終了でき、国保や家族の扶養へ移れます。
  • 家族の扶養:保険料負担がない一方、被扶養者の収入要件があります。個人事業主は税法上の所得ではなく、加入先が認める経費を差し引いた「年間収入の見込み」で判定されることがあり、控除できる経費の範囲は税務上の必要経費と一致しません(加入先により基準が異なる)。なお「106万円の壁」は一定要件の短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する基準で、被扶養者認定の「130万円未満」とは別の論点です。判定基準は家族の勤務先・保険者にご確認ください。

国民年金(第1号)への切替も必要

健康保険と同時に、年金も厚生年金(第2号)から国民年金(第1号)へ切替が必要です。

  • 手続き:原則 退職後14日以内に市区町村で切替。
  • 保険料:定額で、令和8年度(2026年度)は月額17,920円(毎年度改定。令和9年度は18,290円の予定)。
  • 配偶者:扶養に入っていた配偶者(第3号被保険者)も第1号への切替が必要です。
  • 所得が少ないとき:保険料の免除・納付猶予の制度があります(要件・申請が必要)。将来の年金額に影響するため、未納のまま放置せず手続きを。
  • 上乗せ:国民年金基金・付加年金・iDeCoで将来の備えを上乗せできます(iDeCo・小規模企業共済の節税額も参考に)。

退職→開業でやることの順番

  1. 健康保険を選ぶ(国保14日以内/任意継続20日以内):期限が短いので退職前に方針を決めておく
  2. 国民年金の切替(14日以内・配偶者分も)
  3. 開業届・青色申告承認申請を税務署へ(開業届の出し方
  4. 事業用口座・会計ソフトの準備会計ソフト診断。「freee会計」:freee会計の公式サイトを見るPR(広告・PR)
  5. 抜け漏れ確認:開業準備チェックリスト

まとめ

  • 退職後の健康保険は国保・任意継続・扶養の3択。どれが得かは人により逆転するため両方試算して比較
  • 期限が短い(国保14日・任意継続20日)ので退職前に方針決定
  • 年金は第1号へ切替(14日以内)。令和8年度の保険料は月17,920円。所得が少なければ免除・猶予制度あり
  • 具体額・要件は市区町村・年金事務所・加入先で確認。個別の手続きは社会保険労務士など有資格者へ

免責・運営者情報

  • 本記事は一般的な情報提供で、保険料額・要件・手続きを保証するものではありません。具体的な金額・要件は前年所得・世帯・自治体・加入先により異なります。
  • 記載の制度・金額は2026年6月時点の目安です。最新は市区町村・日本年金機構・加入先の健康保険でご確認ください。 労働社会保険関係の手続き・書類作成の代行や個別の判断は社会保険労務士など有資格者の業務範囲に関わる場合があり、当サイトは代行を行いません。
  • 運営者:ひとり開業ラボ編集部(運営者情報)。

出典

よくある質問

国民健康保険と任意継続、どちらが安いですか?
人によって逆転するため、両方を試算して比べるのが基本です。国民健康保険の保険料は前年の所得・世帯・お住まいの自治体で決まり、任意継続は在職時の保険料のうち会社負担分がなくなって原則全額自己負担になります(上限あり・最長2年)。扶養家族が多い場合や前年所得が高い場合は任意継続が有利なこともあります。国民健康保険の試算は市区町村、任意継続の保険料は加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合)でご確認ください(2026年6月時点)。
家族の扶養に入る選択肢もありますか?
収入要件などを満たせば、家族(配偶者など)の健康保険の被扶養者になれる場合があり、その場合は健康保険料の自己負担がありません。ただし被扶養者の収入要件(原則として年間収入130万円未満など)や認定基準は加入先により異なり、個人事業主は所得の考え方に注意が必要です。要件は家族の勤務先・加入先の健康保険にご確認ください。
国民年金の保険料はいくらですか?
国民年金(第1号被保険者)の保険料は定額で、令和8年度(2026年度)は月額17,920円です(毎年度改定。令和9年度は18,290円の予定)。退職して厚生年金(第2号)から外れると第1号への切替が必要で、原則として退職後14日以内に市区町村で手続きします。所得が少ない場合は保険料の免除・納付猶予の制度があります。最新は日本年金機構でご確認ください。

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