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個人事業主の節税方法まとめ|代表的な制度を比較

公開日: 2026/6/7

本記事は編集部が作成した下書きで、専門家による最終監修は完了していません。 制度・料金・要件は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイト・所管官庁でご確認ください。

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重要な前提:本記事の制度・控除額・要件は 2026年6月7日時点 で整理した一般的な目安です。金額・上限・要件・税制は改正やキャンペーンにより変わることがあり、適用できるかは所得・家族構成・事業内容により異なります。 本記事は情報提供のみを目的とし、税務相談・税務書類の作成代行は行いません(これらは税理士の独占業務です)。具体的な節税の判断は、必ず最新の公式情報をご確認のうえ、税理士など有資格者にご相談ください。

「個人事業主が使える節税方法を、ひと通り並べて比べたい」——そんな比較検討の段階にある方に向けて、本記事では 代表的な節税策を一覧で整理し、それぞれの概要・節税のしくみ・注意点 をまとめます。

最初に大切な考え方を一つ。節税は「税金を減らすこと」そのものが目的になりがちですが、本来は 手元の資金繰りや将来設計とセットで考えるもの です。所得控除を増やすために資金が長期間使えなくなる、経費を増やすために本来不要な支出をする、といった本末転倒に陥らないよう、各制度の「お金がいつ・どう動くか」もあわせて見ていきます。

個人事業主の主な節税方法 早見表

まずは全体像です。下表は2026年6月時点で整理した一般的な目安で、金額・要件は変わります。「効果の出方」は、所得から差し引ける(所得控除)のか、経費になる(事業所得を圧縮)のか、寄附金控除の対象になるのか、という違いを示しています。

方法効果の出方(一般的な分類)主な注意点
青色申告特別控除(最大65万円)所得控除に近い(青色申告者への特別控除)複式簿記・期限内提出・e-Tax等の要件あり
経費の適正計上事業所得を圧縮業務との関連性が必要。私的支出は不可
小規模企業共済所得控除(掛金全額)任意・短期解約で元本割れの場合あり
iDeCo(個人型確定拠出年金)所得控除(掛金全額)原則60歳まで引き出せない
ふるさと納税寄附金控除(所得税・住民税)控除上限あり。超過分は自己負担
経営セーフティ共済(倒産防止共済)経費・損金算入解約時の扱い・取り扱い見直しに注意

※具体的な金額・上限・要件・税務上の分類は、各制度の公式情報および国税庁でご確認ください(2026年6月時点・最新は公式で要確認)。判断は税理士など有資格者へ。

それぞれを、もう少し詳しく見ていきます。

1. 青色申告特別控除(最大65万円)

個人事業主の節税の「土台」としてよく挙げられるのが、青色申告です。青色申告の承認を受けて一定の要件を満たすと、青色申告特別控除 として所得から最大65万円を差し引けるとされています。

65万円控除の主な要件は、複式簿記による記帳貸借対照表・損益計算書の確定申告書への添付と期限内提出、そして e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存 のいずれかを満たすことです(2026年6月時点・国税庁No.2072/令和7年4月1日現在法令等)。これらを満たさない場合は55万円、簡易な記帳などの場合は10万円となります。

なお、令和8年度税制改正大綱(令和7年12月公表)では、2027年(令和9年)分以降の控除額の見直し案が示されていますが、これは 未施行の見込みです(大綱では最大75万円等が示されています)。確定情報として読まないようご注意ください。最新は国税庁・財務省の公表資料でご確認ください。

青色申告そのものの進め方は、別記事で手順を解説しています。具体的な記帳・申告の流れは 青色申告のやり方と65万円控除の要件 を、確定申告全体の流れは 確定申告のやり方・初めての全体像 をご覧ください。

2. 経費の適正計上

「経費にできるものを漏れなく計上する」ことも、地味ですが基本の節税です。必要経費は 収入を得るために直接要した費用や、その年の業務上の費用 とされ、金額の大小よりも 事業との関連性 が判断の軸になります(国税庁の必要経費の考え方)。

ポイントは「使えば使うほど得」ではないという点です。経費が増えれば事業所得は下がりますが、支出そのものは出ていきます。事業に本当に必要な支出を、適正に・正しい勘定科目で記帳する ことが本質です。自宅兼事務所の家賃や通信費などは、業務使用分のみを合理的な基準で按分する「家事按分」の考え方があります。

どの支出が経費になりうるか、勘定科目の整理は フリーランスの経費一覧・何が落ちるか でまとめています。プライベートと事業の支出が混ざりやすい方は、こうした区分の整理から始めると管理が楽になります。

3. 小規模企業共済

小規模企業共済 は、独立行政法人中小機構(中小企業基盤整備機構)が運営する、個人事業主や小規模企業の役員等を対象とした制度です。掛金は一定の範囲(一般に月額1,000円〜70,000円とされます)で設定でき、支払った掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象 とされています(2026年6月時点・国税庁No.1135)。共済金は廃業・退職時などに受け取る仕組みで、「事業主の退職金づくり」と説明されることが多い制度です。

一方で注意したいのが解約の扱いです。任意解約や加入期間が短いうちの解約では、元本割れとなる場合がある とされています。所得控除のメリットだけで判断せず、長期間続けられる掛金額かどうかを見極めることが大切です。掛金額の範囲・加入要件・受取時の税制は中小機構・国税庁でご確認ください。

4. iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo は私的年金制度で、掛金が全額所得控除の対象 とされる点が節税面で注目されます(2026年6月時点・国税庁No.1135)。個人事業主(国民年金の第1号被保険者)の拠出限度額は、国民年金基金などと合算で 月額68,000円(年額816,000円) とされています(2026年6月時点)。運用益が非課税とされる点もメリットとして挙げられます。

ただし、iDeCoは 原則60歳まで引き出せません。老後資金の準備には向く一方、当面の資金繰りに使えるお金ではない点を理解しておく必要があります。また受取時には課税の対象となる扱いがあり、加入時・運用時・受取時のトータルで考える制度です。掛金上限や手続きはiDeCo公式・国民年金基金連合会でご確認ください。

5. ふるさと納税

ふるさと納税 は、応援したい自治体に寄附すると、自己負担分(一般に2,000円とされます)を除いた金額が所得税の還付・住民税の控除の対象になるとされる仕組みです。返礼品を受け取れる点が人気ですが、厳密には「税負担そのものが大きく減る」というより、控除上限の範囲内で寄附した分が税から差し引かれる 制度と理解するのが正確です。

注意点は 控除上限額 です。上限は所得や家族構成で変わり、上限を超えた寄附分は自己負担になります。個人事業主は給与所得者と計算の前提が異なる場合があるため、上限の目安や手続き(確定申告での寄附金控除の記載など)は、総務省のふるさと納税ポータルや各自治体でご確認ください(2026年6月時点)。

6. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) も中小機構が運営する制度で、取引先の倒産などに備えるためのものです。掛金は一定の範囲で支払うことができ、要件を満たせば 事業所得の計算上、必要経費・損金に算入できる とされています。

ただし、これは「掛けたら戻ってこない費用」ではなく、解約時に解約手当金として受け取れる性質があり、受取時には収入として扱われる 点に注意が必要です。さらに、令和6年(2024年)10月1日以降に共済契約を解除して再度契約(再加入)した場合、その解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は必要経費・損金に算入できない、という取り扱いの見直しが行われています。節税目的だけでの短期的な出し入れには慎重さが求められる とされています。加入要件・掛金・税務上の取り扱いは中小機構・国税庁の最新情報でご確認のうえ、判断は税理士など有資格者にご相談ください。

会計ソフトで「節税の前提」を整える

ここまでの節税策の多くは、正しい記帳と確定申告 が土台になります。とくに青色申告65万円控除は複式簿記とe-Tax等が要件で、手作業での対応は負担が大きくなりがちです。各制度の掛金や寄附も、勘定科目や所得控除として正しく申告に反映できて初めて効果につながります。

クラウド会計ソフトを使うと、口座・カードの取引取り込みから複式簿記の記帳、確定申告書・青色申告決算書の出力までを一貫して行いやすく、控除や経費の管理がしやすくなります。freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告は、入門プランから青色申告(複式簿記・e-Tax)に対応し、65万円控除の要件を満たせるとされています(消費税申告・インボイス対応は上位プランが必要な場合あり。2026年6月時点・最新は各社公式で要確認)。

どちらが自分に合うか迷う場合は、個人事業主向け会計ソフトの比較ガイドfreee・マネーフォワードの比較 もあわせてご覧ください。

なお、自分の状況に合った会計ソフト選びの方向性を整理したい方は、当サイトの 会計ソフト診断(/shindan/kaikei) も検討の出発点としてお使いいただけます(結果は一般的な目安であり、最終判断はご自身と公式情報で)。

制度を組み合わせるときの考え方

複数の節税策は、それぞれ性質が異なります。整理しておくと判断しやすくなります。

  • 資金が拘束されるか:iDeCoは原則60歳まで、小規模企業共済も長期前提。当面使う予定のないお金で検討するのが基本です。
  • 所得控除か経費か:青色申告特別控除・小規模企業共済・iDeCoは所得から差し引くタイプ、経費・経営セーフティ共済は事業所得を圧縮するタイプ、ふるさと納税は寄附金控除のタイプ、と効果の出方が違います。
  • 後で課税される可能性:共済の解約手当金やiDeCoの受取は、受取時に課税の扱いがあります。「今の節税」と「将来の課税」をセットで見ることが大切です。

これらは所得水準や将来設計によって向き不向きが変わります。たとえば法人化を視野に入れる段階では、節税の選択肢や考え方も変わってきます。タイミングの目安は 個人事業主の法人化タイミングとメリット を参考にしてください。

「やってはいけない」節税の落とし穴

最後に、注意点を整理します。

  • 不要な支出を「経費だから」と増やす:経費が増えても、出ていくお金のほうが大きければ手元は減ります。
  • 元本割れ・引き出し制限を軽視する:所得控除のメリットだけで判断すると、資金繰りを圧迫することがあります。
  • 要件を満たさず控除を取りに行く:65万円控除はe-Tax等の要件未充足だと55万・10万に下がります。
  • 断定的な「節税スキーム」を鵜呑みにする:制度の取り扱いは改正されます。一次情報での確認が欠かせません。

税務相談・税務書類の作成は税理士の独占業務です。当サイトは情報提供のみを行い、申告や節税の代行・個別助言は行いません。具体的な適用判断は、税理士など有資格者にご相談ください。専門家への相談の進め方は 専門家への相談・探し方 もご参照ください。

具体的な税額の目安は個人事業主の税金 早見表、iDeCo・小規模企業共済でいくら節税できるかはiDeCo・小規模企業共済の節税額 早見表で確認できます。

まとめ:土台を整え、自分に合う制度を選ぶ

個人事業主の節税は、特別な裏ワザよりも 「青色申告で適正に記帳し、経費を正しく計上する」という土台 と、小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税・経営セーフティ共済などの制度を、自分の資金繰り・将来設計に合わせて選ぶ ことの組み合わせで考えるのが基本とされています。

もう一度お伝えします。金額・要件・税制は変動し、適用できるかは人により異なります。最新の公式情報をご確認のうえ、判断は税理士など有資格者にご相談ください。

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出典・参考(2026年6月7日確認)

本記事は情報提供を目的としており、税務・法務上の助言を構成するものではありません。記載の制度・控除額・上限・税制は2026年6月7日時点の情報で、最新は各公式・国税庁でご確認ください。令和8年度税制改正大綱の内容は大綱では最大75万円等が示されていますが、改正法の成立前(未施行)です。最終的な判断は最新の公式情報および有資格者への相談にもとづいて行ってください。

よくある質問

個人事業主の節税で、まず検討すべき方法は何ですか?
順番に正解があるわけではありませんが、一般に「青色申告で適正に記帳し、青色申告特別控除(最大65万円)を受ける」「事業に関連する支出を経費として漏れなく適正に計上する」といった、申告の基礎にあたる部分から整えるケースが多いとされます。そのうえで、小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税・経営セーフティ共済(倒産防止共済)など、所得控除や経費計上を伴う制度を、自分の資金繰りや将来設計に合わせて検討していく流れが一般的です。どの制度がどの程度有効かは所得や家族構成などにより異なり、要件も変わるため、適用判断は税理士など有資格者にご相談ください(2026年6月時点・最新は公式で要確認)。
青色申告特別控除の65万円を受けるには何が必要ですか?
複式簿記による記帳と、貸借対照表・損益計算書の確定申告書への添付・期限内提出に加え、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存のいずれかが必要です(2026年6月時点・国税庁No.2072/令和7年4月1日現在法令等)。これらを満たさない場合は55万円または10万円となります。なお令和8年度税制改正大綱では2027年(令和9年)分以降の控除額の見直しが示されていますが、これは大綱では最大75万円等への見直しが示されていますが、改正法の成立前(未施行)です。最新かつ確定の要件は国税庁の公表資料でご確認ください。
小規模企業共済やiDeCoは、なぜ節税になると言われるのですか?
いずれも支払った掛金が所得控除の対象になるとされているためです。小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金も全額が所得控除の対象とされています(2026年6月時点・国税庁No.1135)。一方で、小規模企業共済は任意解約や短期での解約で元本割れとなる場合があり、iDeCoは原則60歳まで引き出せないなど、資金が長期間拘束される点に注意が必要です。掛金の上限や受取時の課税など細かい扱いは中小機構・iDeCo公式・国税庁でご確認ください。
ふるさと納税は個人事業主の節税になりますか?
ふるさと納税は、寄附額のうち自己負担分(一般に2,000円とされます)を除いた金額が、所得税の還付や住民税の控除の対象になる仕組みとされています。厳密には「税負担が純粋に減る」というより、控除上限の範囲内で寄附した分が税から差し引かれ、返礼品を受け取れる点にメリットがあると説明されることが多い制度です。控除上限額は所得や家族構成などで変わり、上限を超えた寄附は自己負担になります。個人事業主は給与所得者と計算前提が異なる場合があるため、上限や手続きは総務省ふるさと納税ポータルや各自治体でご確認ください(2026年6月時点)。
経営セーフティ共済(倒産防止共済)はどんな制度ですか?
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産などに備える共済制度で、独立行政法人中小機構が運営しています。掛金は一定の範囲で支払うことができ、要件を満たせば事業所得の計算上、必要経費や損金に算入できるとされています。一方で、解約時の扱いや、近年は解約後の再加入・再度の経費算入に関する取り扱いの見直し(令和6年改正)もあり、節税目的だけでの利用には注意が必要とされています。加入要件・掛金・税務上の取り扱いは中小機構・国税庁の最新情報でご確認のうえ、適用判断は税理士など有資格者にご相談ください(2026年6月時点・最新は公式で要確認)。

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